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海外駐在員のための二重課税対策


海外で活躍するグローバル人材にとって、二重課税は重要な課題です。

しかし、適切な対策を講じることで、この問題を解消することが可能です。



本国の居住地と継続的な課税対象

ほとんどの国では、個人の納税義務を居住地ベースで決定しています。つまり、長期的あるいは永住的に本国を離れた個人は、本国外の所得については課税対象外となります。


一方、アメリカは国籍ベースの課税を採用しているため、アメリカ人は世界中の所得を報告する必要があります。ただし、外国税額控除、アメリカ税法第911条に基づく外国所得除外、租税条約の適用などにより、二重課税の軽減措置が用意されています。


居住地ベースの課税の場合、短期的あるいは一時的な海外勤務中も、依然として本国の居住者と見なされることがあります。本国の税務居住地を離脱したと判断されるのは明確な基準ではなく、政府は柔軟に「事実関係」を考慮します。具体的には、不動産の保有、頻繁な帰国、家族の所在地、主たる経済的つながり、有権者登録、運転免許の保有など、様々な要素が判断材料となります。

海外勤務中も本国の居住者と判断された場合、通常は世界中の所得を報告し、二重課税軽減措置を活用する必要があります。


先の記事では、外国税額控除と累進税率免除について説明しました。今回は、現地国の税法と租税条約に基づく税免除について解説しました。次回は、アメリカ市民と永住権保持者の特殊な考慮事項を詳しく取り上げます。




外国税額控除と外国税額免除

二重課税を回避するための主要な方法です。個々の状況に応じて最適な選択を行うことが重要です。


  • 外国税額控除

   海外で支払った税金を自国の税額から差し引くことができます。


  • 外国税額免除 

   海外で支払った税金を自国の課税対象から除外することができます。



各方法にはメリットとデメリットがありますので、自身の状況を正確に把握し、税理士などの専門家と相談しながら、最適な二重課税対策を検討してください。

勤務地と本国の税務当局との折衝は困難な場合がありますが、適切な対策を講じることで、海外駐在員の満足度向上にもつながるでしょう。





任国の税法に基づく税免除

駐在員が任国で受け取る所得が一定の課税基準を下回る場合、あるいは任国滞在日数が一定日数を下回る場合、その所得については任国の課税を免除されることがあります。 このような課税免除の基準は、短期の出張・駐在などの場合に適用されることが多いです。

また、駐在員のビザ・職務内容・その他の身分に応じて、任国の税金から完全に免除されることもあります。例えば、一部の人道支援関係者や外交官などは、任国の税金から免除されることがあります。



税条約規則に基づく現地国税免除

税条約とは、国境をまたぐ課税について、各国の税法を調整するための協定です。一般的なルールとしては、勤務所得は勤務地(現地国)で課税されます。しかし、一定の条件を満たせば、現地国の課税対象から除外され、居住地国(本国)でのみ課税されることになります。

税条約による免税措置を受けるための基本的な3つの条件は以下の通りです:

  1. 現地国における滞在期間が税年度内または12か月間で183日以内であること

  2. 現地国の給与支払者に雇用されていないこと

  3. 本人の報酬コストが現地国の雇用主に請求されないこと

詳細については、こちらからレポート(英文)をダウンロードして下さい。




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元記事(AIRINC社の情報サイト)※英語表記









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